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はじめまして。行政書士の坂元と申します。

当ホームページでは、内容証明郵便についての基礎知識や、作成方法等を解説しております。

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内容証明郵便の基礎知識

内容証明は、「手紙」の一種ですので、規則さえ守れば、弁護士や行政書士に頼まなくても、自分で作成し、郵便局の窓口に提出することが可能です。

郵便局に聞けば、書式や手続の方法などについては教えてもらうことも可能です。

但し、郵便局は、文章の専門家ではありません。

事案に応じて、具体的に、どのように書いた方が効果的であるか、等はアドバイスをすることが出来ません。

特に内容証明郵便を出すようなケースの場合、「出すこと」が目的では無く、「どのような文章」を書いて出した方が効果的であるか、相手にプレッシャーを与えられるか、などが重要になります。

また、同じような内容を二度三度出しても、効果はあまりありません。

内容を整理し、正確に法的な根拠を示して、論理的に表現をすることや、相手の感情・良心に訴えかけることも重要になります。

そして、受取人は、大抵、弁護士や法律に詳しい人に相談することが多いので、文言や表現の間違いがあるだけで、素人の手紙だと受けとめられてしまえば、効果は半減します。

また、通知人本人は、どうしても感情的になってしまうことが多く、そのまま相手を非難や罵倒してしまうことで、かえって、相手の感情的な反発を受け、まとまる話がまとまらなくなってしまうという危険もあります。

少しでも、効果的ないし適切な文面で内容証明を作成し発送したい、ということであれば、専門家に依頼されることは、重要な選択肢になると思います。

 

当事務所へのご依頼をご検討の方は電話0995-65-|688か、こちらでご質問やお見積りを受けますのでお気軽にどうぞ。

自分で作る場合と依頼する場合のメリット・デメリット

本人作成、行政書士作成、弁護士作成それぞれの場合のメリット・デメリットの概要は以下のとおりです。

 

本人作成の場合

メリット 

○第三者への報酬が不要。費用が最低限に収まる。

 

デメリット

○文章の内容次第では効果が期待出来ない場合がある。

○法的手段において相手に先手を打たれる可能性がある。

 

行政書士作成の場合

メリット

○作成費用は弁護士と比べて安い

○裁判外での解決を目指すので、相手を任意で動かせるように文書構成する

○本人の作成よりは行政書士名が入る事で相手方にプレッシャーを与えることが出来る

 

デメリット

○相手方に与えるプレッシャーは弁護士の方が勝る

○相手方が任意に応じない場合、続けて裁判等の手続きが取れない

 

弁護士の場合

メリット

○相手に相当なプレッシャーを与えることが出来る

○任意に応じない場合、裁判などの手続きを流れで依頼出来る

 

デメリット

○一般的に報酬は高めに設定されている

○当初から裁判手続を目指す為、相手に敵意を持たせかねない 

依頼出来る相手

内容証明の作成を業として行うことが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士の3者です。

 

弁護士は、「法の番人」と言われるように、示談交渉から裁判まで、すべてを本人の代わりに行うことの出来る法律のスペシャリストです。

 

司法書士は、法律文書の作成に加え、一定の場合、140万円以内の法的紛争に関して、示談交渉や裁判手続きを代理することが出来ます。

 

行政書士は、「街の法律家」であり、権利義務や事実証明に関する「文書を作成」することを業としており、法律文書作成のスペシャリストです。

 

行政書士や弁護士、司法書士に文書の作成を依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかを確認し、事案に応じて適切な文書を作成することが期待出来ます。

また、内相証明郵便の文中に、行政書士であれば「本書面作成代理人行政書士○○○」として、弁護士であれば「通知人代理人 弁護士○○○」として、職名と職印がつきますので、相手方に心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。

その他、行政書士などの士業の場合には、職務上の必要があれば、必要な範囲で住民票や戸籍を取得することが出来ます。

そのため、相手方が転居先不明である場合なども、住民票を取り寄せて転居先を調査して文書を発送することが出来ます。

 

その他の士業も、例えば、知的財産権に係る紛争に関してなら「弁理士」が代理人となって内容証明の通知書面を作成する、等の場合があります。

 

行政書士や弁護士などの専門家に依頼するかどうか、という点は、以上の点等を考慮した上で、事案に応じて判断していただければ良いかと思います。

行政書士と弁護士、どちらに頼むべきか?

弁護士は一切すべての法律問題に関わることが出来ます。

内容証明などの文書作成も、示談交渉も、示談書の作成も、そして、示談での解決が出来なかった場合には、代理人として裁判を起こして出廷したり、起こされた裁判に応訴したり、それこそ、何でも出来るのです。

弁護士は、要求を簡潔に通告し、応じなければ裁判を起こす、というスタンスが大半です。

また、「弁護士」という名前だけで、相手方に十分なプレッシャーを与えることが出来ます。

 

一方、行政書士というのは、法律書類の作成を業務と出来るのみで、示談交渉も出来ませんし、裁判所に出ることも出来ません。

もちろん、裁判に関わる問題については、文書の作成や相談を受けることも出来ません。

その分、費用でいうと、弁護士に委任するよりは、行政書士の方が、はるかに廉価であることは確かです。

行政書士の場合には、あくまで文書の代理作成であり、「紛争への介入」をすることは出来ません。

そのため、相手方から事実否認や支払拒否などをされてしまった場合、および裁判その他の法的手続きに発展してしまった以降には、何らの手立ても介入もすることが出来ませんので、多くの場合、どう書けば、相手が任意に応じるか、裁判外での和解で解決となりやすいか、ということを優先して工夫して書くことが多いと思います。

事案によっては、弁護士から文書を受け取ることで、相手方が、必要以上に警戒して連絡すらして来なくなったり、もしくは、喧嘩を売られたような気分になってムキになられたり、かえって話が硬直化したり、こじれたりする危険があります。

 

裁判外で解決する可能性が充分に見込まれる場合には行政書士に依頼、最初から裁判外で解決する余地が無いと見込まれる場合には弁護士に依頼、ということで判断されても良いかも知れません。

 

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